「債務整理をしたいけど、費用はどれくらい必要なんだろう?」
「債務整理の費用って高いのかな?」
「債務整理の費用の相場っていくらぐらいなのかな?」
債務整理を考えるにあたって、「費用」は気になることの1つではないでしょうか?
せっかく債務整理で借金という荷を軽くできても、その債務整理の費用が高過ぎて支払えない!となれば、本末転倒です。
結局、お金のことで苦しむことになってしまいますもんね。
でも、そんなに心配しなくていいんです。
確かに、債務整理の種類にもよりますが、費用はある程度必要となります。
しかし、何のための債務整理ですか?
借金の問題を解決するためですよね。
わたしにだって分かります。
専門家の方なら、そのことは十分に理解しています。
なので、費用の支払いに対しては柔軟な対応をしてくれますし、あなたにとって1番良い解決策を提案してくれますよ!
まぁ、そうだとしても費用がいくらぐらい必要となるのかは気になるところですよね。
そこで、この記事では
- 債務整理に必要な費用の内訳
- 債務整理の種類と費用の比較と相場
- 債務整理の分割払いや後払いは可能か
についてもお話していきたいと思います。
債務整理をしたいけど費用が気になっている、という方は参考にしてくださいね!
債務整理の費用に含まれる2つの内容
債務整理の費用には、次の2つの内容が含まれています。
- 弁護士や司法書士への依頼に必要な費用
- 裁判所での手続きに必要な費用
この中で、債務整理の費用を左右するのは・・・
ズバリ!
弁護士や司法書士といった専門家へ支払う費用です。
というのは、裁判所での手続きに必要な費用は大体決まっています。
しかし、債務整理をするための手数料に関しては、弁護士や司法書士が決めることが可能だからです。
これから、それぞれの費用の内訳について詳しくお伝えしますね。
弁護士・司法書士に支払う費用
債務整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、次の費用が必要となります。
- 相談料
- 着手金
- 報酬金
まず、相談料についてですが、相談は無料としている事務所は多いですね。
ただ、事務所によりますので、相談料が必要な場合もあります。
納得のいく結果を得るために、相談はとても重要な段階です。
たとえ費用がかかったとしても、後で後悔しないために、相談はしっかりと行うことをおすすめしますよ。
つぎに、着手金についてです。
着手金とは、結果に関係なく弁護士や司法書士に依頼する際に支払う初期費用のことです。
依頼料ともいえるかもしれません。
債務整理の種類によって、着手金は変わってきますよ。
債務整理の種類による費用については次の内容で取り上げますね。
最後に、報酬金についてです。
報酬金とは、借金問題が解決したという結果に対して、弁護士や司法書士に支払われるお金のことです。
専門家は、債務者のために債権者と話し合い、借金減額の交渉をしてくれます。
なので、望みどおり借金が減額されたなら、減額した借金のいくらかをお礼として支払ってくださいね、ということです。
報酬金は、減額された金額の10~20%ぐらいに設定されていることが多いです。
なので、減額された金額が多ければ多いほど、成功報酬の金額は大きくなるので、専門家に支払う費用も高くなるということですね。
ここまでが、債務整理で弁護士や司法書士へ支払う基本的な費用となります。
ちなみに、弁護士と司法書士への費用ですが、弁護士の方が費用が高めに設定されている場合が多いです。
というのは、弁護士の方が代理人として行えることが多いからです。
そのため、裁判所への費用を抑えることが可能になる場合もありますよ。
さらに、140万円以上の借金がある場合、司法書士へ依頼することはできません。
ですから、借金の額や債務整理で必要な費用のトータルを考えて、弁護士と司法書士のどちらに依頼するのか考えてくださいね。
では、次に、裁判所の手続きで必要な費用についてみてみましょう。
裁判所に支払う費用
債務整理には、裁判所を介して行われるものがあります。
その際、お金を借りた側(債務者)は一定の費用を裁判所に納める義務があります。
これを、「予納金(よのうきん)」といいます。
この予納金には次のものが含まれています。
- 申立て手数料
- 郵便切手代
- 官報広告費
- その他
まず、申立て手数料についてですが、これは「債務整理をしたいです」と裁判所に訴えるためのお金です。
申立て手数料は、収入印紙で支払うことになりますよ。
そして、「郵便切手代」についてです。
債務整理で必要となる「郵便切手代」とは、債権者への通知などで封書を送る際に必要な切手のことです。
なので、債権者が多いと切手代も高くなりますよ。
次に官報広告費ですが、まずは官報とは何でしょうか。
官報とは、政府が一般国民に知らせる内容を編集し、毎日刊行している公的な文書のことです。
債務整理をすると、債務整理したことがこの官報に1カ月掲載されることになっています。
官報広告費とは、その掲載料金というわけです。
債務整理をしたことなんて掲載してほしくない!
と思うかもしれませんが、こればっかりは仕方ありません・・・
債務整理の手続きに必要な費用として支払いましょう。
最後の「その他」ですが・・・
債務整理の内容によって、「その他」の費用が必要となります。
そして、予納金を大きく左右する費用でもあります!
恐るべし「その他」・・・(笑)
この「その他」に関する費用についても、次で詳しく取り上げますのでそのまま読み進めていただければ幸いです!
債務整理の種類と費用の相場を比較!
債務整理には次のような種類があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの手続きは異なります。
手続き内容によって、弁護士や司法書士などの専門家に支払う費用、裁判所への費用は異なってきます。
そこで、ここでは債務整理の種類と、それぞれの手続きに必要な費用と相場について取り上げたいと思います。
任意整理に必要な費用と相場
任意整理とは、債務者がお金を借りた側と交渉をして、返済金額を減額してもらう手続きです。
任意整理は裁判所を介さない債務整理です。
なので、必要となるのは弁護士や司法書士へ支払う費用だけなんです。
その任意整理に必要な費用の相場は・・・
- 債権者1社につき約2~5万円
となっています。
その内訳はこちらです。
- 着手金・・・債権者1社につき約2~5万円
加えて、相手との交渉によって借金が減額した場合のみ、減額分の10~20%程度の成功報酬が必要となりますよ。
任意整理では、成功報酬が弁護士や司法書士への費用の大部分を占めるということですね。
個人再生に必要な費用と相場
個人再生とは、裁判所を介して返済金額を大幅に減額してもらう手続きのことです。
裁判所を介しますので、裁判所と弁護士や司法書士への費用が必要となります。
しかも、個人再生は、債務整理の中で最も難しく手続きが複雑です。
なので、弁護士や司法書士に支払う費用は高くなってしまうんですね。
その個人再生で必要となる費用の相場は・・・
- 約40~50万円(専門家への成功報酬は除く)
となっています。
個人再生で必要な費用の内訳はこちらです。
◆裁判所への費用・・・約20~30万円
- 申立て手数料・・・約1万円
- 郵便切手代・・・約2~5千円
- 官報掲載料・・・約1~1万5千円
- 個人再生委員への報酬・・・約15~30万円
◆弁護士や司法書士への費用・・・約20~30万円
- 着手金
出てきましたよ!
先ほどの「その他」です。
個人再生に含まれる「その他」は、個人再生委員への報酬です。
個人再生委員って何?と思われたかもしれません。
個人再生委員とは、債務者の収入や財産の状況を調査したり、確認したりする人のことなんです。
そして、裁判所と債務者の間に入って、個人再生手続きを進めるべきかどうかを判断するというとても大切な役割を果たします。
個人再生委員を選任するかどうかは裁判所によるようです。
しかし、個人再生委員が選任される方が、金額は高くはなりますが、
- 個人再生の手続きが適正に行われるように見届けてもらえる
という大きなメリットがありますよ。
加えて、弁護士に依頼している場合、個人再生委員への報酬金をかなりカットできます。
個人再生委員への報酬金額に15~30万円と、大きな差があるのはそのためです。
自己破産に必要な費用と相場
自己破産とは、借金を全額免除してもらう手続きのことです。
そして、借金を全額免除してもらうためには、裁判所の許可が必要となります。
つまり、自己破産も裁判所が関与しているため、裁判所と弁護士や司法書士への費用が必要となるということです。
自己破産の場合、財産があるか無いかで「その他」の費用が大きく変わります。
自己破産で必要となる費用の相場は、
- 自己破産(財産が無い場合)・・・約20~30万円
- 自己破産(財産がある場合)・・・約50~80万円
この費用に加え、自己破産が成立した場合、専門家への報酬金が別途必要となります。
それぞれの費用の内訳について詳しく見てみましょう。
自己破産・・・「財産が無い場合」
自己破産で、「財産が無い」という場合に必要となる費用の内訳は、次の通りです。
◆裁判費用・・・約3万円
- 申立て手数料・・・約1,000~1,500円
- 郵便切手代・・・約2~5千円
- 官報掲載料・・・約1万5000~2万円
◆弁護士や司法書士への費用・・・約20~30万円
- 着手金
財産が無い場合、「その他」の費用がありません。
よって、専門家への費用が大部分を占めることになります。
では、財産がある場合はどうなるのでしょうか?
自己破産・・・「財産がある場合」
自己破産で、債務者に財産がある場合、その財産を公平に債権者に配分するための
- 破産管財人(はさんかんざいにん)
が裁判所により選ばれます。
そうすると、破産管財人に対する報酬が別に必要となるんですね。
破産管財人に対する報酬の相場は約50万円となっています。
ただし、弁護士に依頼して破産手続きをしているなら、「予納金」は約20万円ぐらいになるんです!
破産管財人が行う作業を、弁護士が代わりに行うことができるからです。
ですから、自己破産で必要となる費用の内訳はこうなります。
◆裁判費用・・・約20~25万円
- 申立て手数料・・・約1,000~1,500円
- 郵便切手代・・・約2~5千円
- 官報掲載料・・・約1万5000~2万円
- 破産管財人の報酬・・・約20万円~
◆弁護士や司法書士への費用・・・約30~50万円
- 着手金
こうしてみると、裁判所への費用が減る分、専門家への費用は高くなりますね。
加えて、借金をしている会社が多い、財産が多いなど手続きが複雑になると、それだけ費用も高くなります。
なので、専門家のアドバイスを得ながら、あなたに合った債務整理を選んでくださいね。
そして、必ず依頼する前に、自分の借金問題を解決するのにどのぐらいの費用が必要となるのか確認しましょう。
債務整理の費用を分割払いや後払いにできる?
債務整理に必要な費用を見てみると、一度に支払うには高いような気がしますよね。
ましてや、借金を解決したいと思っている状況からすると、とても支払えないと感じるかもしれません。
でも、ちょっと考えてみてください。
これから先、いつ終わるか分からない借金をずっと払い続けることは、どこかゴールか分からない道を走り続けるマラソンランナーのような状況といえるかもしれません。
でも、やがてゴールが見えてきます。
どれほどホッとするでしょう!
債務整理をするなら、借金返済のゴールが見えてくるのです。
今後の生活の立て直しだって可能になりますよ!
それに、安心してください!
債務整理をする時点で、あなたがどれほど借金のことで苦しんでいるのか、専門家は分かってくれています。
なので、債務整理で必要となった費用の後払いや分割払いなど、柔軟に対応してしているところがほとんどです。
中には、経済事情に合わせて、無理のない支払い方法を提案してくれる専門家もいますよ!
ですから、
費用が気になって債務整理に踏み込めなかった・・・
という方、まずは専門家に相談してみることを絶対におすすめします!
きっと、借金という荷を軽くするための解決策が得られるでしょう。