自己破産は、借金を返せなくなり、経済的に行きづまった人が裁判所に申立てして、借金の清算を行う債務整理の方法です。

借金は利息や延滞金もふくめてすべてゼロになるので、現在の生活を立てなおすには、有効な手段と言えるでしょう。

借金が多く返済できないと苦しんでいるなら、自己破産はメリットが多い方法ですが、その反面いくつかデメリットも存在します。

自己破産は、何をする手続きなの?

自己破産は、債務整理の方法のひとつであり、利息や延滞金も含め、今ある借金をすべて免責してもらい、ゼロにします。

債務整理の中でも、いちばん借金の負担を減らせる方法といえるでしょう。

債務者は、裁判所に破産申立書を提出し免責を認めてもらえば、自己破産は完了します。

ほかの債務整理と違い、自己破産手続きが完了すれば借金がゼロになるので、手続き完了以降は借金を分割返済する必要はありません。

裁判所に申立てして、免責許可を得れば自己破産は成立するので、必ずその効力はあります。

自己破産ができる人物はどんな人?

自己破産を行うための条件としては、以下の2つあります。

  • 支払い不能であると認められる方
  • 過去7年以内に免責を受けたことがない方

過去7年間に借金の免責を受けておらず、借金の支払い不能であれば、どなたでも利用可能です。

支払い不能という条件なので、借金が多くなくとも、収入や財産が少なく、返済が難しいとなれば自己破産できる可能性は高いです。

借金を減らせば返済が可能であるような人は、個人再生や任意整理などの債務整理を検討します。

申立した後は、裁判所に借金をゼロにしますという意味の「免責」を認めてもらうと、自己破産が完了します。

ある程度の財産や収入のある方は、借金返済能力があるので、自己破産の申立てをしても、認めてもらうのは難しいでしょう。

裁判所に免責を認めてもらうことを免責許可と言いますが、借金を作った理由によっては、免責不許可になります。

  • 財産があるのに隠して自己破産申立てを行う
  • クレジットカードなどの換金枠を現金化してから自己破産する
  • 特定の債権者だけに先に弁済する
  • ギャンブルでの借金
  • 衝動買いなどの著しい浪費

自己破産では、免責不許可理由でも免責決定を行うことがあり、裁量免責といいます。

パチンコや競馬などのギャンブルによる借金は、裁量免責によって、自己破産できることが多いです。

免責不許可理由に該当するからといって、必ず自己破産できないとは限らないのです。

自己破産には、管財事件と同時廃止事件の2つがあるよ!

自己破産は、借金を免責しゼロにする方法ですが、債務者の財産を精算し、そのお金を借金返済に充てて完済します。

破産手続きを開始し、破産法に則り債務者の財産または信託財産を精算する裁判手続きです。

手続きでは、裁判所で任命された破産管財人が、債務者の財産を処分し精算し、得られた金銭で債権者にお金を返します。

ただし、精算できる財産がないときは、破産管財人は任命されず、財産処分手続きは行われません。

自己破産では、債務者が精算できる財産を持っているか、または持っていないかで、破産手続きの流れが違います。

管財事件

債務者の財産を処分して精算し、債権者にお金を返します。手続きでは、債務者の財産を調査、管理、換価、そして債権者それぞれに均等に配分することが必要です。

財産の管理や精算は破産管財人が行い、裁判所が破産管財人の活動を監督します。

破産管財人が任命されて行う破産手続きが、管財事件です。

同時廃止事件

処分できる財産を持っていないような債務者は、破産管財人を任命して、財産を精算する必要はありません。

破産法では、借金を返すための財産がない場合は、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定をすると決められています。

財産を持っていない債務者の自己破産手続きは、破産手続開始決定と同時に、手続きが終了し、自己破産が完了し、同時廃止事件として扱われます。

ただし、手続きの流れの中では、申立てや審尋があるので、同時廃止事件でも、自己破産を完了させるには、ある程度時間がかかります。

自己破産をしたら、どれぐらい借金が減るの?

自己破産を行うと、どの借金を減らせるのか、具体例を見てみましょう。

今回は消費者金融5社から借金がある場合の自己破産の例を紹介します。

自己破産前

借入額 金利 月々の返済額 返済総額
A社 90万円 17.8% 32,000円 116万円
B社 50万円 18% 18,000円 64万円
C社 20万円 18% 7,200円 25万円
D社 20万円 18% 5,800円 28万円
E社 60万円 18% 15,000円 91万円
総額 240万円 78,000円 324万円

自己破産後

借入額 金利 月々の返済額 返済総額
A社 0万円 0% 0円 0円
B社 0万円 0% 0円 0円
C社 0万円 0% 0円 0円
D社 0万円 0% 0円 0円
E社 0万円 0% 0円 0円
総額 0万円 0円 0円

この例だと、240万円もあった借金が、一気に0円になっています!

毎月8万円近くあった返済も、0円で、自己破産後は借金の返済に苦しまずに済みます。

借金の支払いをしなくて良いとなれば、破産者にとっては、生活再建が見えてくるのではないでしょうか?

これは一例ですが、どんな人でも自己破産を行えば、借金が0円になりますよ。

自己破産の費用はいくらぐらいかかるの?

借金を0円にできるのが自己破産です。

それでは、気になるのはいくらぐらい手続きで費用がかかるかということでしょう。

自己破産は、債務者自身で裁判所に申し立てて、手続きを進めることも可能です。

しかし、自分で行うとなると、必要書類をいくつも用意しないとならない、手続きの方法がわからないなどの手間のかかることがあるので、通常は弁護士に依頼して、代理で自己破産手続きをしてもらうのが普通ですよ。

今回は、弁護士に依頼したときの費用をご紹介します。

着手金

弁護士に自己破産手続きを依頼し、着手するときに支払う費用です。

着手金の相場は0円~30万円であり、弁護士事務所ごとに違います。

自己破産をしやすくするために、0円としている事務所もありますが、そのような場所は弁護士への成功報酬を高くしています。

また、着手金を設定している事務所では、分割払いに対応していることが多いです。

成功報酬

自己破産の免責決定がされたときに、弁護士に支払う費用です。

こちらの費用も、相場は0円~30万円であり、着手金を多く取り成功報酬を取らない事務所もあります。

その他の弁護士費用

弁護士が裁判所に出廷するときは、依頼者が1回ごとに日当を支払います。

自己破産と一緒に過払い金請求を行うならば、過払い金について債権者と和解が成立したときに、弁護士への報酬金を支払います。

裁判所への費用

裁判所に申立てをするので、裁判所への支払い費用も発生します。

  • 収入印紙代 : 1,500円
  • 予納郵便切手代 : 3,570円~4,100円程度
  • 官報公告費 : 18,000円前後
  • 引継予納金 : 200,000円

郵便切手代や官報広告費は裁判所ごとに違います。

破産管財人が自己破産における財産管理などを行うのに必要となるお金が引継予納金です。

破産管財人への報酬、財産処理にかかる費用などが含まれます。自己破産を行い、同時廃止事件となった場合は、破産管財人はいないので、引継予納金は発生しません。

自己破産のメリットは何があるの?

自己破産は、沢山の借金があっても、借金をなくして生活再建のメドが立ちます。

借金がなくなる以外にも、メリットがないか気になりますよね?

すべての債務の支払いが免除されて、借金が0円になる!

自己破産の手続きでは、破産手続きと免責手続きの2つを行います。

破産手続きでは、債務者の財産を精算し、得られた金銭を均等に債権者に分配します。

そして、財産で支払えなかった借金を、裁判所が免責を決定し、支払い義務を免除します。

本来支払うべき借金の返済義務を免除するので、返済で苦しんでいる人にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。

今後の生活再建のメドを立てていくことも可能です。

取立て・訴訟提起・差し押さえが止まって負担が減る

弁護士に自己破産の手続きを依頼したときは、弁護士が債権者に受任通知を送ります。

債権者が受任通知を受けとったときから、債務者への取立てがストップし、そして訴訟を提起していれば、これもストップします。

取立てや訴訟がなくなるので、債務者は自己破産手続きに専念できるでしょう。

さらに、給料などの差し押さえも停止となるので、自分の財産を取り立てられる心配がありません。

実は、生活に必要な財産は残せるんです!

自己破産では、破産手続きにより、処分できる財産を持っていれば、精算して得られたお金を債権者に分配します。

しかし、約20万円以上の財産を持っていない方は、財産を処分する必要はなく、同時廃止として自己破産を行います。

以下の財産は、自己破産において、処分しなくてよい財産の一例です。

  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の預貯金
  • 20万円以下の価値の自家用車
  • 20万円以下の解約返戻金
  • 持分のみ、または農地などの処分できない不動産
  • 退職金の一部
  • 遺産分配協議が済んでいない遺産
  • 家財道具

ただし、裁判所によっても、残せる財産の基準は少し違います。

また、破産管財人や裁判所が、債務者の生活再建に必要と認めれば、高額な財産でも処分せずに残せます。

たとえば、子供のために契約した学資保険です。

自己破産のデメリットはあるのかな?

メリット多い自己破産ですが、実はデメリットも存在します。

全ての借金を自己破産によってゼロにできるので、その代償としてどうしてもデメリットが発生するのです。

10年間クレジットカード作成やローンを組むことができなくなるので注意!

自己破産を行うと、信用情報に事故情報として記録が残ります。

信用情報は、信用情報機関が管理する情報です。

  • ローンやクレジットカードの申し込み
  • ローンやクレジットカードでの借入と返済
  • 返済延滞や遅延
  • 自己破産を含めた債務整理を行った情報

このようなことを行うと信用情報に記録され、たとえば、カードローンに申し込んだだけでも記録され、お金を借りて返済が遅れても、一定期間記録として残ります。

自己破産を行っても、信用情報に記録され、いわゆるブラックリスト入りします。

ローン会社やカード会社は、利用申込みがあれば、利用者の信用情報を確認でき、他社からお金を借りて滞りなく返済したのか、債務整理をしていないか見ていきます。

そのときに、自己破産したという記録があれば、ブラックリストの人物として、ローンやクレジットカードの利用を断るのです。

信用情報には、自己破産の免責決定が降りてから、10年間記録として残ります。

つまりは、自己破産後10年間は、ローンを組むことも、新規にクレジットカードを作ることもできません。

ローンは、カードローンや住宅ローンはもちろん、少額のショッピングローンも利用不可であり、これにはスマートフォンや携帯電話の分割払いも含まれます。

仮に、新しいスマートフォンを買おうとしたら、一括払いでしか購入はできません。

同じく、車もオートローンは組めないので、一括払いで買うしか方法はないです。

賃貸住宅にしても、保証会社を通じて契約するときは、審査に通らないことがあります。

自己破産後10年経てば、これらの制約はなくなります。

官報で公告されます

国が発行する広報誌であり、法律・政令・条約などを公布する媒体が官報です。

これには、自己破産をした人の情報も掲載されます。

官報は書店やコンビニで売っているものではないので、自分の情報が載ったとしても、家族や身内、知人に自己破産をしたことがバレる確率は低いです。(→ばれない債務整理

官報は、会社経営者や債務者が見ることが多いです。

債務者としては、官報に自分の情報が載ることで、気分的に悪いかもしれませんが、その程度の不利益にすぎないと言うこともできます。

考え方次第ですね。

税金は免責されないので、支払わないとならない

住民税や国民健康保険などの税金を滞納したまま自己破産手続きを行っても、これらの税金は免責されません。

法律により、非免責債権として決められているために、どんなに多くの滞納があっても、支払いをしないとなりません。

どうしても払えないとなれば、分割払いも可能なので、まずは自治体で相談してください。

また、スピード違反などの罰金、さらに、教育費などの扶養義務に関する債務も免責対象外です。

一定の資格制限がある

自己破産手続きを開始すると、一定の資格が制限されます。

たとえば、弁護士、司法書士、警備員、宅地建物主任取引者などの資格は停止し、取得することもできません。

破産者で復権を得ないものは、該当する資格の仕事には従事できないのです。

自己破産前に資格を取得していれば、抹消はされないので、復権すれば、資格が復帰し仕事ができます。

復権には、当然復権申立てによる復権の2つがあります。当然復権は、以下の通りです。

  • 免責許可の決定が確定したとき
  • 債権者の同意で破産手続きの廃止が確定したとき
  • 再生計画の認可決定が確定したとき
  • 自己破産後に犯罪で有罪になることなく10年が経過したとき

自己破産手続き後は、裁判所が免責決定を下すので、ほとんどの方は免責許可決定が確定したときに、当然復権により復権します。

免責許可決定が下りなくても、10年経過すれば、当然復権になります。

免責許可決定が下りなかった方は、10年未満でも、借金完済などのタイミングで、裁判所に申し立てれば復権でき、これが申立てによる復権です。

自分は自己破産をした方がいいの?それとも他の債務整理を行うべき?

自己破産は、債務整理の中でも最終手段です。

借金を利息も含めてすべてゼロにできるというメリットはありますが、一定期間ローンを組めないなど、生活に支障も出てきます。

状況に応じて、自己破産するか、そのほかの債務整理を行うか考えてください。

自己破産以外の債務整理をした方がいい人

以下のどれかに当てはまる方は、自己破産をするとデメリットの方が多いです。

そのために、別の方法の債務整理を検討しても良いでしょう。

自宅や自家用車など高額な財産を持っている

自宅や自家用車など高額財産を保有し、自己破産をすると、これらを手放すことで、車での仕事ができない、引っ越しして新居を探さないとならないなどがあれば、できるだけ他の債務整理を考えた方が良いです。

他の債務整理としては、個人再生があります。

裁判所を通じて行う債務整理の方法ですが、高額な財産を残したまま、借金を大幅に減らせます。

2010年以前にカードローンなどでの借入がある

2010年以前に、消費者金融や銀行などからお金を借りていた方は、グレーゾーン金利によって、過払い金が発生しているかもしれません。

過払い金とは、法定金利である上限20%以上の金利によって支払った利息のことです。

上限20%以上の金利の利息は、過払い金として請求すれば、すべて取り戻せます。

過払い金は100万円以上になることも多く、自己破産を考える前に、過払い金での借金返済を考えてください。

場合によっては、過払い金で借金を完済できるかもしれません。

自己破産をした方がいい人

自己破産をしても、デメリットが少ない方は、積極的に自己破産をした方がよいです。

ほかの債務整理は難しく、自己破産しかできないような人もいます。

財産がほとんどない人

失う財産がほとんどないような人は、債務整理を考えるなら自己破産をした方がよいかもしれません。

没収される財産がないので、自己破産での影響は、数年間ローンやカードを組めないということぐらいです。

返済の目処が立たない人

借金の返済のメドが立たず、現在返済するお金もなく、借金を少し減らしたぐらいでは完済が難しいという人は、自己破産をおすすめします。

ほかの債務整理を進めても、裁判所や債権者が認めないかもしれず、最初から自己破産をした方が、時間もお金も浪費せず済みます。

借金を抱えて生活保護を受ける人

生活保護は、借金を抱えたまま受けることはできません。

また、生活保護で受け取ったお金を、借金返済に使うことは認められないです。

このために、借金を抱えて生活保護を希望する方は、自己破産手続きを進めます。

自己破産の手続きはどんな流れ?

自己破産は、管財事件同時廃止という2つの方法があります。

両者の流れは少し違いがあり、それぞれのケースでの流れを見てみましょう。

どちらの場合も、債務者が弁護士に依頼し、自己破産を行ったとします。

管財事件

自己破産を行うときに、債務者に20万円以上の財産などがあると、行われる方法です。

同時廃止に比べて、手続きが複雑になるために、手続き完了までは6ヶ月ぐらいかかります。

1、受任

債務者が弁護士に依頼した当日に、受任通知をそれぞれの債権者に送ります。

債権者が受任通知を受け取ったときから、債務者への取立て、債務者の返済義務は一時的にストップします。

2、利息の計算と申立書類の準備

債権者から債務者の取引履歴を取り寄せ、法定金利である15%~20%の範囲で金利を計算し直し、利息額と債務額を決定します。

過払い金が発生しているときは、過払い金返還請求が可能です。

債務者は、申立てに必要な書類を集めて準備します。

そして、集まった書類をもとに、弁護士が申立書類を完成させます。

3、申立てと即日面接

申立書類を弁護士が持参し、裁判所で受付を済ませて、その場で裁判官と面接をします。

即日面接といわれており、このときには、債務者が出席する必要はありません。

4、破産手続き開始決定

即日面接を行った翌週の水曜日の午後5時に、破産手続き開始決定が裁判所で出されます。

さらに、裁判所が破産管財人を決定します。

5、管財人面接

破産管財人の事務所などで、管財人面接を行います。

弁護士と債務者が事務所に行き、借金について内容や時期、借金の理由、財産内容、収支、免責の問題点などが聞かれます。

問題なく面接が進めば、30分程度で終わります。

破産管財人が債務者に対し質問するので、正直に答えるだけでよく、難しいことはありません。

このときに、嘘を言うと、自己破産の免責が許可されないことがあるので、気をつけてください。

6、債権者集会

裁判所で、裁判官、破産管財人、弁護士、債務者、債権者が集い、債権者集会が行われます。

破産管財人が財産と収支の報告、免責に付いての意見申述があり、免責許可に異議のある債権者がいなければ、集会は5分程度で終わります。

7、免責許可

債権者集会の1週間後ぐらいに、裁判所が免責許可決定書類を弁護士事務所に送ります。

許可決定から1ヶ月経過すると、自動的に免責許可決定が確定し、このときには裁判所からの通知はないです。

許可確定は、法律で1ヶ月経過すると、自動的に確定すると決められています。

同時廃止

債務者に精算できる財産がないときに、行われる自己破産の方法です。

破産管財人を任命する必要がなく、免責についての調査も必要ないので、免責手続きだけ行います。

同時廃止では、3ヶ月程度で手続きが完了します。

1、受任

債務者が弁護士に依頼した当日に、受任通知をそれぞれの債権者に送ります。

債権者が受任通知を受け取ったときから、債務者への取立て、債務者の返済義務は一時的にストップします。

2、利息の計算と申立書類の準備

債権者から債務者の取引履歴を取り寄せ、法定金利である15%~20%の範囲で金利を計算し直し、利息額と債務額を確定します。

過払い金が発生しているときは、過払い金請求が可能です。

債務者は、申立てに必要な書類を集めて準備します。

そして、集まった書類をもとに、弁護士が申立書類を完成させます。

3、申立てと即日面接

申立書類を弁護士が持参し、裁判所で受付を済ませて、その場で裁判官と面接をします。

即日面接と言われており、このときには、債務者が出席する必要はありません。

4、破産手続き開始決定

即日面接を行った翌週の水曜日の午後5時に、破産手続き開始決定同時廃止決定が裁判所で出されます。

さらに、免責審尋期日が決定します。

5、免責審尋

裁判所に、弁護士と債務者が出向きます。

裁判官が債務者に対し、名前と住所を聞き、申立書の内容に間違いがないか聞きます。

このために、審尋は数分で終わります。

審尋は、東京や名古屋など、それぞれの裁判所で行うかどうか、どのような形式で行うか違います。

大阪地方裁判所では、同時廃止のときの免責審尋は行いません。

東京地方裁判所では、通常は集団審尋を行います。

集団審尋とは、数十人程度の債務者が一度に法廷に集められ、一人ずつ呼ばれて法廷台に立ち、審尋を受ける形です。

審尋は、名前と住所を聞き、申立書の内容に間違いがないかと、特別なことは聞かれません。

プライバシーの問題があるので、破産の経緯などを聞きたいときは、個別審尋が行われます。

6、免責許可

債権者集会の1週間後ぐらいに、裁判所が免責許可決定書類を弁護士事務所に送ります。

許可決定から1ヶ月経過すると、自動的に免責許可決定が確定し、このときには裁判所からの通知はないです。

許可確定は、法律で1ヶ月経過すると、自動的に確定すると決められています。

管財事件でも、同時廃止でも、免責許可決定が確定すれば、借金はすべてなくなります。

その後は、分割返済する必要はありません。

自己破産は、債務整理の中でも最終的な方法であり、よく考えてから自己破産するか決めた方がよいでしょう。

人によっては、個人再生任意整理などと、他の債務整理を行った方がよいかもしれません。

どの債務整理が自分に合っているか迷っているなら、弁護士と相談することをおすすめします。

債務整理に強い弁護士なら、あなたに適した方法をアドバイスしてくれます。

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