利息制限法では最大で金利は20%となっていますが、20%以上の金利でお金を借りて、利息を支払っていれば、過払い金返還請求が行えます。
債務整理の方法ではないですが、債務整理と一緒に手続きを進めることが多いです。
100万円以上お金を取り戻せる人もおり、過払い金で借金を完済できるかもしれません。
過払い金返還請求について詳しく説明するので、支払いすぎた利息を取り戻したい人は、請求手続きの参考にしてください。
過払い金返還請求とはなに?
貸金業者からお金を借りて、払いすぎた利息があれば、過払い金返還請求を行い、過払い金を取り戻せますが、まずは過払い金とは何か、理解を深めましょう。
過払い金とは、どんなお金なのかわかれば、過払い金返還請求も可能かどうか判明します。
過払い金を知る上で欠かせないのは、出資法と利息制限法という、2つの金利に関する法律です。
どちらの法律も現在は改正されています。
改正前の利息制限法の内容
ローンの金利を制限する目的で、1954年の昭和29年に利息制限法が制定されました。
改正前の利息制限法の内容は、主に以下の4つです。
- 利息の制限
- 利息の天引きについて
- 賠償額
- みなし利息
貸金業者からお金を借りると、利息が発生します。
利息を貸金業者が自由に決められるとすれば、高金利なローンばかりとなり、ローン利用者を圧迫するだけです。
そこで、利息制限法によって、上限金利を決めました。
借入額 | 上限金利 |
10万円未満 | 年利20% |
10万円~100万円未満 | 年利18% |
100万円以上 | 年利15% |
これが、改正前の利息の制限です。
貸金業者が融資額から利息を天引きして、ローン利用者に貸し付けする方法を、利息の天引きと言います。
利息制限法では、利息を天引きしての貸付は禁止されています。
賠償額とは、遅延損害金です。
融資を受けた者が、貸金業者が取り決めた期日まで返済しないときは、遅延損害金で定めた利息を支払います。
遅延損害金は、通常利息の1.46倍までと決められています。
そして、最後にみなし利息ですが、ローンを利用するときの、貸金業者への保証料や手数料は、利息とみなさないといけないということです。
みなし利息にしないと、保証料10万円が発生しますなどのように、元金と利息以外の支払いも発生してしまうのです。
ただし、ATMの手数料のような、公の機関の諸経費は、ローン利用者の負担にできます。
改正前の出資法の内容
利息制限法でも上限金利が決められていましたが、出資法でも上限金利が定められています。
出資法も、1954年の昭和29年に制定された法律です。
改正前の出資法では、個人間の貸付、そして業者との貸付で利率が違いました。
貸付対象 | 上限金利 |
個人間の貸付 | 年利109.5% |
業者からの貸付 | 年利29.2% |
業者からの貸付とは、業者から業者への貸付、そして業者から個人への貸付を含みます。
個人が貸金業者からローンを利用するときも、業者から個人への貸付となり、上限金利は29.2%です。
利息制限法は民法なので、法律内容を破ったとしても、警察は動きません。
出資法には刑事罰があるので、法律を破ると警察が動き逮捕されます。
貸金業者としては、民法の利息制限法は守らなくても痛くもかゆくもないために、多くの貸金業者が、出資法の内容の上限金利によって、ローン利用者に貸付を行っていました。
ここでもう一度、個人が貸金業者からローンを利用したときの、利息制限法と出資法の上限金利を見てみましょう。
- 利息制限法の上限金利
借入額 | 上限金利 |
10万円未満 | 年利20% |
10万円~100万円未満 | 年利18% |
100万円以上 | 年利15% |
- 出資法の上限金利
貸付対象 | 上限金利 |
業者からの貸付 | 年利29.2% |
利息制限法の上限金利は最高で年利20%ですが、出資法の上限金利は最高で29.2%です。
つまりは、多くの貸金業者は、上限金利である年利29.2%で貸付をしていたのです。
グレーゾーン金利とは?
利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利の差を、グレーゾーン金利と言います。
かつては、貸金業者は利息制限法の上限金利である年利20%ではなく、出資法の上限金利である年利29.2%で貸し付けしていました。
ローン利用者が、2006年に裁判所に、貸金業者は利息制限法の上限を守るべきだと訴えた裁判がありました。
この裁判によって、裁判所はグレーゾーン金利は認めないという判決を下しました。
グレーゾーン金利を認めないという判決により、国は利息制限法と出資法の矛盾をなくすために、法改正に取り組みます。
2010年6月に出資法を改正し、上限金利は一律年利20.0%になります。
個人間の貸付と業者間の貸付は、法改正によって一本化され、どちらも上限金利が最高で、年利20.0%としました。
さらに同じく、2010年6月に利息制限法も改正します。
これまで、債務者が任意で支払った超過分の利息は、返還要求ができないと記載されていましたが、この条文は撤回されます。
条文の撤回によって、任意で支払った超過分利息も、返還請求ができるようになります。
この超過利息が過払い金であり、返還請求することを、過払い金返還請求と言います。
さらに、利息制限法の改正では、延滞損害金も年利20%までと決められました。
過払い金とは?
利息制限法の上限金利は、最高で年利15%~20%です。
法改正前の出資法の上限金利は、最高で年利29.2%です。
出資法の法改正によって、上限金利は、利息制限法と同じく、最高金利が年利20%とされました。
法改正前の出資法の上限金利から利息制限法の上限金利を引いた分が、過払い金です。
つまりは、年利29.2%から年利20.0%を引いた分が過払い金です。
2006年の判決により、貸金業者は、利息制限法で定めた以上の利息は、ローン利用者に返還しないとならないとされました。
これにより、過払い金返還請求を行えば、払いすぎた利息は取り戻せます。
過払い金が発生する条件は、以下の3つです。
- 過去にグレーゾーン金利でお金を借りていた
- 完済後10年経っていない
- 2010年6月以前にお金を借りていた
過払い金は、お金を借りてから貸金業者と最後に取引した日から、10年経つと時効を迎え、過払い金の返還はできなくなりますので、気をつけください。
自分が、過払い金が発生しているか調べられるの?
借りたお金に対し、利息制限法に基づき引き直し計算をすると、過払い金が発生しているかどうかわかります。
借金の返済中の人でも、または完済した人でも計算は可能です。
過払い金を計算するときは、お金を借りている貸金業者から、取引履歴を取り寄せます。
取引履歴を元に、利息制限法の範囲である、15%~20%以上の金利で発生した利息を、計算し直します。
これにより、支払った利息と、利息制限法の範囲で支払う利息との差が算出でき、過払い金が確定します。
同じ貸金業者から、何度も借入と返済を繰り返していると、過払い金が発生しているか、計算するのが大変です。
そのような場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼し、計算してもらうと、正確な過払い金の金額がわかります。
また、計算ができないという人も、同じように専門家に依頼するとよいでしょう。
過払い金返還請求できない人もいるので、注意しよう
貸金業者からお金を借りていても、過払い金請求できない場合があります。
- クレジットカードのショッピング枠
- 貸金業者が倒産している
クレジットカードのキャッシング枠は過払い金が発生しますが、ショッピング枠は過払い金の対象外です。
ショッピング枠は、利息制限法が適用されないので、過払い金は発生しません。
また、分割払いやリボ払いでの金利手数料も、同じく過払い金の対象外です。
お金を借りていた貸金業者が、倒産していたなら、過払い金請求をしても、お金は戻ってきません。
現在営業をしていても、今度倒産しないという保証はなく、過払い金があるなら、早めに請求した方がよいでしょう。
また、貸金業者が業績不振に陥っていたなら、過払い金請求をしても、戻ってくるお金が減る場合もあります。
過払い金返還請求をすると、どれぐらいお金が戻ってくる?
過払い金請求を行うと、どれぐらいのお金を取り戻せるのでしょうか?
今回は50万円と100万円の借入をしていた場合の、具体的な金額をご紹介します。
どちらも365日の1年間で完済したときの、過払い金を考えます。
- 50万円の場合
50万円を年利18%で借りたなら、1年間に支払う利息は9万円です。
これが年利29.2%で借りたなら、1年間に支払う利息は14万6,000円です。
差額の、5万6,000円が取り戻せる過払い金です。
- 100万円の場合
100万円を年利15%で借りたなら、1年間に支払う利息は15万円です。
これが年利29.2%で借りたなら、1年間に支払う利息は29万2,000円です。
差額の、14万2,000円が取り戻せる過払い金です。
いかがでしょうか?
1年間お金を借りていただけでも、数万円や10万円以上の過払い金が発生しています。
普通は3年や5年、長いと10年以上に渡って返済を続けるので、過払い金は100万円を超えることも珍しくないのです。
借金がないなら過払い金が臨時収入になり、借金があれば、借金の返済に充てられます。
過払い金は請求しないと取り戻すことはできず、黙っているだけでは、時効を迎えて請求ができなくなります。
もしも、過払い金が発生していると心当たりがあるなら、請求しない手はありませんね!
過払い金は、示談と裁判で請求できるよ
過払い金請求は、最初にお金を借りた相手方の貸金業者に対し、書面で過払い金返還請求を行い、交渉によって貸金業者が納得すれば、そこで手続きは終了し、過払い金の支払いが行われます。
しかし、相手方と自分の主張が折り合わない、相手方の提示額に納得できないなどあれば、最終的に裁判を起こします。
過払い金が決定するのは、裁判前の示談、つまりは貸金業者との和解、さらには裁判での和解のどちらかです。
示談は法的強制力がなく、裁判での和解は強制力があります。
示談したけど、貸金業者が決定した通りの金額を支払わないような場合は、裁判を起こして、強制執行します。
貸金業者の性質はさまざまです。
過払い金返還請求に対し、最初から応じる業者、遅延損害金のカットを申し出る業者、8割なら支払うという業者など様々です。
ひどいと、半分しか支払いませんという業者もいます。
確実に過払い金を取り戻すなら、最初から裁判を起こすのがよいでしょう。
裁判で決定すれば、法的強制力があり、最初から裁判であれば応じると決めている業者もいます。
過払い金返還請求したら、費用はいくらかかるの?
過払い金返還請求は、貸金業者からお金を借りた本人でも、行うことは可能です。
しかし、自分で行うと貸金業者と交渉成立しないなどの場合もあり、多くの方は専門知識を持った弁護士に依頼して、代理で交渉を行ってもらいます。
今回は、弁護士に依頼して、過払い返還請求をしたときの費用を見てみましょう。
着手金
弁護士が、過払い金返還請求の依頼を、正式に受けるときに支払うお金です。
初期費用であり、相場は過払い金を請求する貸金業者1件につき、2万円~3万円です。
過払い金を取り戻すためには、長いと半年程度時間がかかります。
そのために、仕事を引き受ける事に対してのお金として、弁護士が請求するのです。
最近は、着手金無料という弁護士事務所も多いようです。
着手金は、弁護士事務所で相談を行っただけでは発生せず、依頼すると発生します。
利息引き直し計算費用
弁護士事務所によっては、利息を計算し直し、過払い金額を算出するのに、お金を請求するところもあります。
これも最近は、無料という弁護士事務所が多いようです。
解決報酬金
過払い金の返還に成功したときに、弁護士に支払う費用です。
成功報酬とも言われており、貸金業者1件あたり、2万円が相場です。
過払い金を取り戻せたときのみ支払い、取り戻せない場合は支払う必要はありません。
過払い報酬
こちらを成功報酬と言っている、弁護士事務所もあります。
実際に取り戻した過払い金の何%かを支払います。
日弁連によって、和解の場合は20%、裁判で取り戻したときは25%が上限と決められているので、多くの弁護士事務所では、過払い報酬は20%または25%です。
裁判を起こすと、手間と時間がかかるので、過払い報酬は必ず高くなります。
裁判費用
過払い金を訴訟を起こし裁判で取り戻すときは、弁護士が出廷するごとに1万円程度かかります。
訴訟すると、弁護士が出廷するので、いくらか裁判費用が発生するかもしれませんね。
ただし、1つの訴訟につき、上限がいくらと決めている弁護士事務所が多いです。
また、交通費や郵便切手代などの実費も発生します。
総合的に見ると、弁護士へ支払う費用は、取り戻した過払い金の30%程度になります。
過払い金返還請求では、利息を取り戻せる!
過払い金返還請求の大きなメリットというと、今まで説明した通り、払いすぎた利息が戻ってくることでしょう。
支払いすぎた利息が戻ってくるので、過払い金が発生していれば、返還請求をした方がお得です。
すでに完済した人が請求できるのはもちろん、返済中の人でも過払い金返還請求ができます。
借金返済中であれば、過払い金を返済に充てられます。
過払い金は、100万円以上になることも多いので、そのお金で借金完済できるかもしれません。
取り戻した過払い金を返済に充てるなら、利息を支払っていた貸金業者への返済にしないといけないという決まりはありません。
何に使っても自由であり、他の借金の返済に使う、他の支払いに使うなども可能です。
過払い金返還請求には、デメリットもあるんです!
過払い金返還請求は、デメリットもあります。
なかでも特に、借金返済中の人は注意が必要なので、気をつけてくださいね。
過払い金で借金の完済ができなければブラックリストに登録される
借金完済した人が、過払い金返還請求を行っても、信用情報への登録、いわゆるブラックリスト入りすることはありません。
同じく、取り戻した過払い金で借金を全額返済できる人も、ブラックリストには載りません。
しかし、借金がある中で過払い金返還請求を行い、取り戻した過払い金で借金返済しても、まだ借金が残る人は、ブラックリストに載ります。
この場合は、手続き上は任意整理を行ったこととなり、ブラックリストに載るのです。
任意整理であるために、5年~7年間は、クレジットカード作成やローンの利用はできません。
借金があるなら、それでも過払い金返還請求を行いたいのか、よく考えてどうするか決めた方がよいでしょう。
クレジットカード会社への過払い金返還請求だと、キャッシング枠は完済したけど、ショッピング枠の返済が残っており、ブラックリストに載ったというケースもあります。
さらに、関連会社への借金はないかも、確認した方がよいでしょう。
たとえば、プロミスは三洋信販を吸収合併しており、プロミスは完済できたけど、三洋信販での借金が残ってしまい、ブラックリストに載ったというケースもあります。
もしも借金がある中で、過払い金返還請求を行いブラックリストに載りたくないというなら、関連会社への借金はあるか確認し、すべての借入先の借金完済後に返還請求をすることです。
過払い金返還請求をした貸金業者は、次からの利用は難しい
貸金業者の中には、過払い金の返還請求をした人を、利用禁止や貸付禁止とするケースもあります。
つまり、カードローン会社への過払い金請求であれば、その会社のカードローンが利用できず、クレジットカード会社だと同じく利用できなくなります。
クレジットカードであれば、キャッシング枠、ショッピング枠、そして関連するETCカードなども使えなくなります。
ただし、請求した貸金業者以外は利用できるので、過払い金返還請求を行っても、今後の借入にはそれほど困らないでしょう。
また、一度過払い金返還請求をした貸金業者は、二度目の請求には応じません。
たとえ、貸金業者が過払い金の支払いを拒否したような場合でも、二度目の請求には応じてくれないです。
闇金からの過払い金返還請求ってできるの?
闇金からお金を借りたとしても、貸付が法律上無効となるので、元金と利息の返済義務はありません。
とは言っても、普通は闇金からお金を借りれば、元金と利息をあわせて返済するものでしょう。
利息については、法定金利の20%を超えるような高金利で貸付をしています。
2008年6月の最高裁裁判では、闇金に返済したお金は、利息も元本も闇金に返還させる権利があるとしています。
つまりは、過払い金返還請求、さらには過払いでない利息、支払った元金の返還請求も可能です。
ただし、ほとんどの闇金は話し合いには応じないので、返還請求を行うなら、裁判で決着を付けます。
お金を借りた本人が個人として返還を求めるのは難しいので、返還請求するなら、弁護士に相談してください。
しかし、闇金は簡単には交渉に応じず、事務所を転々としていることも多いので、返還請求は簡単ではありません。
弁護士でも、闇金への請求の依頼は、断る場合があります。
過払い金返還請求の手続きの流れをご紹介!
過払い金返還請求は、業者と交渉を行う任意の方法、さらに裁判を通じて行う訴訟の2つがあります。
それぞれの場合について、弁護士に依頼して行ったときの流れを見てみましょう。
任意で貸金業者と交渉した場合
1、受任通知送付
過払い金返還請求を弁護士に依頼した後は、弁護士が貸金業者に対し、手続きを開始した旨を記載した受任通知を送ります。
借金のある方が手続きを行うと、貸金業者が受任通知を受け取った段階で、返済と取立はストップします。
同時に、貸金業者から借入返済した、取引履歴を取り寄せます。
2、利息制限法にもとづき法定金利で引き直し計算
貸金業者から取引履歴が送られてくると、15%~20%の法定金利で利息を引き直し計算して、過払い金を算出します。
取引履歴は、請求してから1ヶ月~3ヶ月程度で送られてきます。
3、貸金業者へ返還請求と交渉
弁護士が貸金業者に対し、過払い金返還請求書を送付します。
その後、弁護士が電話や書面で貸金業者と交渉し、金額や返還日などを決めます。
返還に応じない場合は、裁判所への提訴が可能です。
返還に応じて話し合いがまとまったなら、貸金業者と合意書を交わします。
合意書には、貸金業者と債務者の取引期間、過払い金金額、振込日、口座番号、返還しないときは民事訴訟することなどを記載します。
4、過払い金の返還
交渉で決めた返還日に、過払い金の支払いが行われます。
弁護士は、返還日に過払い金が入金されるかチェックします。
訴訟を起こした場合
裁判所で訴訟を行うときは、貸金業者と交渉し和解が成立せず訴訟に移行するケースと、最初から訴訟を行うケースがあります。
どちらの場合も、「任意で貸金業者と交渉」の流れの中で説明した利息の引き直し計算までは行い、その後訴訟に移ります。
1、訴訟の提訴
過払い金が140万円以下のときは簡易裁判所に、140万円を超えるときは地方裁判所に提訴します。
複数の貸金業者への提訴となれば、まとめて1つの提訴にする場合もあります。
訴状や証書を作成し、書面を裁判所に提出する方法での訴訟です。
訴状には、収入印紙や郵便切手を添付します。
訴状を裁判所に提出すると、訴訟提起となり、第1回目の期日が指定されます。
さらに、裁判所から貸金業者に対し、訴状が送付されます。
2、口頭弁論期日
貸金業者が被告となり、第1回目の期日に、被告として主張や反論をまとめた答弁書を、裁判所に提出します。
1回目は、ほとんどの場合に被告は出頭しないので、本格的な訴訟は2回目以降からです。
訴訟提起から、1か月ぐらいの感覚で、1回目、2回目、3回目と決着が付くまで口頭弁論が開催されます。
ほとんどの貸金業者は、2回目までに和解案がまとまります。
しかし、貸金業者が抵抗すると、何回も口頭弁論を行い、訴訟は半年以上に及びます。
弁護士は裁判所に出向きますが、債務者には、通常は裁判で尋問されないので、出廷する必要はありません。
3、和解または判決
貸金業者と話し合いがつけば和解となり、裁判は終了です。
和解せず、お互いに主張が平行線をたどり話がまとまらないときは、裁判所は判決を下します。
判決は、被告に送達してから2週間経つと、自動的に確定すると法律で決められています。
ただし、訴訟に対して控訴も可能であり、控訴に対し上告も可能なために、訴訟が上級裁判所まで引き続くこともあります。
4、過払い金回収
判決が確定すると、貸金業者は決定した過払い金を、全額支払います。
しかし、一部の貸金業者は、判決確定しても支払い拒否します。
もしも、支払いを拒否するとなれば、過払い金回収のために強制執行の手続きが必要です。
過払い金が発生していると心当たりがあるなら、迷わず過払い金返還請求を行うのがおすすめです。
裁判所を介さず和解を目指すなら3ヶ月~半年程度、裁判所で訴訟するなら半年~1年程度で過払い金を取り戻せます。
過払い金返還請求手続きは債務者本人が自分で行えますが、手続きの仕方がわからない、書類の書き方がわからないような人もいます。
そのような方は、弁護士に依頼して、過払い金返還請求の交渉をしてもらうのがよいかもしれません。
弁護士に依頼して交渉してもらうとなれば、満額または満額に近い金額の過払い金を取り戻しやすい、借金の返済をしている最中なら貸金業者への返済が一時的にストップできるなどのメリットがあります。
まずは、過払い金の扱いに慣れた弁護士を探すとよいでしょう。
過払い金返還請求のノウハウに長けた弁護士だと、手続きをスムーズに進めてくれて、不足の事態にも対応してくれますよ!
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