特定調停は、4種類ある債務整理の方法のうちの1つです。

特定調停をすることで、お金を返す負担を大きく減らせます。

特定調停は、債務整理の中でも、債務者が自分の手で行うことができるものです。

だから、少しの意欲さえあれば、手軽に債務整理をして、借金を減らせます。

ローンやクレジットカードなどの借金が増えすぎ、借金を返せない状況になって苦しんでいるなら、特定調停を考えてみてもいいと思いますよ。

もっとも、特定調停をすることで、お金を返す負担を減らすことはできますが、メリットばかりではなく、デメリットもいくつかあります。

そもそも特定調停って、何をする手続きよ?

特定調停のメリットやデメリットについてお話する前に、もうすこし特定調停についてくわしく説明しておきますね。

特定調停は、債務者(お金を借りている人)と債権者(お金を貸している人)が話し合って、借金を整理していく方法です。

債務者が申立てを行い、簡易裁判所が仲介役となり、債務者と債権者による話し合いの場を設けて、借金についてどうするかを決めていきます。

特定調停で債務整理をしたときには、利息のカット(つまり利息を0にしてもらう)と過払い利息を返してもらうことができますが、元本を減らしてもらうことはできません

借金を返す負担を減らすために、将来にかかる利息や延滞遅延金を免除してもらうことを求めて交渉することができます。

高い金利でお金を借りている債務者ほど、利息カットによる恩恵は大きいでしょう。

また、法定金利より高い金利でお金を借りていたならば、法定金利より高い部分の利息は払い戻しの請求をすることができます。

これを過払い金返還請求と言い、債務整理と同時に行うことができます。

ただし、過払い金返還請求を行うときは、特定調停とは別に、新しい手続きが必要です。

特定調停の申立てができる人って、どんな人?

特定調停は、いま借金がある人のうち、このままにしておくと、お金を返すための資金がなくなってしまうような人が利用することができます。

カンタンに言えば、借金の返済ができなくなる可能性のある人といえるでしょう。

さらに、申立ての条件として、特定調停後に3年~5年で借金を完済でき、なおかつ、継続して収入のたつ見込みがある人です。

ですから、たとえば

  • 家族で誰かに収入のある人
  • 高所得者
  • 生命保険などに入っており、それらを解約して現金化すれば、返済に必要なお金を作れるような人

のような方は難しいといえます。

つまり、自分の収入だけでは借金の返済ができない人が、特定調停を利用できます。

ある程度の収入のあるような方であれば、特定調停を行うよりも、個人再生を検討した方がいいでしょう。

最近では特定調停の申立件数は減ってきており、債権者との話し合いでの合意にいたるケースは少なくなっています。

また、債権者の中には、特定調停での話し合いに協力してくれない方もいます。

さらに、特定調停を行うと、話し合いでの決着までに、およそ2ヶ月程度の時間がかかり、申立人は裁判所に2回程度、出向く必要があります。

そのような予定が立てられる人でないと、難しいかもしれません。

それで、特定調停したら、どれくらい借金が減るの?

ですよね。

やっぱり、知りたいのはそこですよね。

というわけで、特定調停を行うと、どれぐらい借金が減るのか、具体例を見てみましょう。

特定調停の

借入額 金利 月々の返済額 返済総額
A社 60万円 18% 21,000円 78万円
B社 80万円 18% 29,000円 104万円
C社 50万円 18% 18,000円 65万円
合計 190万円 58,000円 247万円

特定調停の

借入額 金利 月々の返済額 返済総額
A社 60万円 0% 16,000円 60万円
B社 80万円 0% 21,000円 80万円
C社 50万円 0% 13,000円 50万円
合計 190万円 50,000円 190万円

247万円ー190万円=57万円・・・

・・・ご、ごじゅうななまんえん?!

57万円も減ったら、それはラクになりますよね。

かなり。

上の表での計算は、端数を省略していますし、単なる一例ですから、もちろん個々の事例では返済の方法や金利がいくらかによって、結果はイロイロです。

ですから、ぜひ一度、あなたの借金の残額にひきなおして考えてみてください。

結構インパクトがある数字だと思いません?

すごいのは分かったけど、特定調停にはいくらの費用がかかるの?

いくらすごいといっても、特定調停をおこなうために、とんでもなく費用がかかるのであれば、意味ないですよね。

というわけで、特定調停の費用についても考えてみましょう。

まず、特定調停の費用は、どこの裁判所に申し立てるかによって違います。

ええっ?と思うでしょ?

でも、実際そうなんですよ。

ちなみに、東京簡易裁判所に申立てするときの費用は、以下のとおりです。

  1. 収入印紙 : 借入先1件につき500円
  2. 郵便切手 : 借入先1件につき420円

弁護士に頼まなくても、債務者が自分で申立てることができます。

債務者が自分で手続きを行えば、弁護士への費用はかかりませんから、かかる費用は上記の2つの金額だけです。

もっとも、自分で申立てのための書類を作るなら、紙代やプリンター代ぐらいは必要でしょう。

PCやプリンターなどを持っていない方は、ネットカフェなどで作ってもいいかもしれませんね。

もちろん、弁護士に頼んで、自分の代わりに手続きを行ってもらうこともできます。

ただし、弁護士に頼むと、借入先1件につき着手金が1万円~3万円、総額では10万円~30万円ぐらいかかります。

ですから、自分の借入金の総額がいくらかによって、弁護士に頼むかどうかを決めるとよいでしょう。

あなたの借入金が少ないなら、弁護士を頼むことによってさらに借金が増えかねませんから、自分で手続を行ったほうがいいでしょう。

これに対して、あなたの借入金が大きいなら、弁護士への費用を払っても、より大きな金額の借入金を減らすことができる確率が高いですから、弁護士に頼む価値は高いと言えるでしょう。

自分で手続きを行って失敗したら、目も当てられませんからね。

どの裁判所にでも申し立てることができるの?

特定調停は、簡易裁判所を通じて、債務者と債権者が借金について話し合いをします。

全国に簡易裁判所がありますが、申立ては債権者の事務所や会社の所在地を管轄する簡易裁判所と決められています。

たとえば、東京に事務所を構える債権者に申し立てするなら、東京簡易裁判所に申立てをします。

もしも、複数の債権者から借金をしているなら、考え方はケースごとにちがいます。

たとえば、東京にすべての債権者の事務所があるなら、東京簡易裁判所に申し立てれば問題ありません。

複数の債権者の事務所が、日本全国に散らばっているなら、一番多くの債権者の事務所がある地域を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

たとえば、A社、B社、C社と大阪に事務所を構えており、D社は仙台、E社は東京に事務所があるなら、大阪の簡易裁判所に申し立てます。

それぞれ別々の都市に、債権者の事務所があるようなケースでは、借入額の一番多い債権者の事務所がある地域を管轄する簡易裁判所に申し立てるのがよいでしょう。

申立てを行うときは、債権者の本社や支店のある地域を管轄する簡易裁判所、または営業所のある地域を管轄する簡易裁判所のどこでも構いません。

大口の債権者が大手の消費者金融や銀行ならば、支店や営業所は多いので、他の債権者の事務所の住所との兼ね合いを見て、どの簡易裁判所で申し立てるかを決めればよいでしょう。

必要な書類はたくさんあるの?

特定調停を行うには、以下の書類を用意しなければなりません。

  • 特定調停申立書
  • 財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料
  • 権利関係者一覧表
  • 資格証明書

特定調停申立書は、債権者1社につき、正本副本の2部を作成して提出します。

これらの書類に必要事項を記入し申立てしますが、1から書類を作成する必要はありません。

裁判所に特定調停の申立書のテンプレートがあるので、これを使って、書面にそって書いていけば書類は完成します。

口頭でも申立ては可能ですが、ふつうは書類を提出して申立てします。

特定調停はメリットも大きい

特定調停にも、それなりの労力や時間や費用がかかりますから、やっぱりもう少し、メリットについて知っておきたいですよね。

わかります、その気持ち。

ですから、特定調停のメリットについて、もう少し深く見ておきましょう。

どんな理由でできた借金でも、返すべきお金の総額を減らすことができる

まず、特定調停の申立てを行えるのは、借金のある方であり、その借金の理由は問われません

自己破産であれば、パチンコや競馬などのギャンブルでの借金では申立てが認められにくいですが、特定調停ならばギャンブルでの借金でも申立てが認められます。

特定調停は、債務者のどんな借金の負担でも減らせるということが、大きなメリットでしょう。

債権者との話し合いがまとまれば、借金の利息はすべてカットでき、過払い金があれば返還請求を行って元金にあてることもできます。

このばあい、債務者は元金だけを分割で返していくことになるので、月々に返さなければならない金額は少なくなり、生活の負担もずいぶん減るでしょう。

さらに、特定調停にはそのほかにも、いくつかメリットがあります。

取り立てや強制執行を止めることができる

特定調停の申立てを行うと、裁判所は債権者に申立てがあったことを通知します。

この通知が届くと、債権者からの取り立てがストップし、債務者の借金の返済義務は一時的になくなります。

つまり、特定調停の手続きが終わるまでは、借金を返さなくてもよくなるのです。

さらに良いことに、特定調停の申立てをすることによって、債務所は債権者からの強制執行を止めることができます。

債務者から給料を差し押さえたり、不動産を競売にかけたり、自動車などの財産を差し押さえたりすることなどができなくなります。

つまり、債権者は、債務者の所有物などを現金にかえる手続きができなくなるのです。

ただし、強制執行を止めたいのなら、特定調停の申立てとは別に、執行停止の手続きをすることが必要です。

強制執行を止めることができれば、財産を手もとに残しながら特定調停を進めることができます。

ココ大切!特定調停は、債務整理の中でも費用が安い

特定調停は、債務者が自分で申立てをすることができるため、費用を安くすることができます。

先に説明したとおり、申立てのための費用として必要なのは、債権者1件につき収入印紙と郵便切手の代金のみです。

少しくらい債権者が多くても、何十万円も費用がかかることはありません。

ただし、自分で申立てをせず、弁護士に依頼するとなると、数十万円はかかるでしょう。

特定調停の申立てについて、書類の書き方や手続きの進め方がわからなければ、裁判所が任命する調停委員が教えてくれます。

そのため、債務者が自分で特定調停の申立てをするとしても、問題なく行えるでしょう。

特定調停のデメリット

これまでにお話ししたとおり、特定調停は、

  • 債務者の借金を減らせ、
  • 強制執行を止めることができ、
  • 手続きが終わるまでは返済をストップすることができる上、
  • 弁護士に依頼しなくても申立てができる

など、メリットがとても多い債務整理の方法です。

ですが、実は、デメリットもいくつかあります。

一定の期間、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできなくなる

特定調停を行うと、信用情報に事故情報として記録されます。

信用情報とは、信用情報機関が管理しているデータベースです。

そこには、

  • クレジットカードの申し込み
  • クレジットカードの支払い
  • ローンの申込み
  • ローンの返済

などについて、それらがいつ行われたか、遅延なく行われたかどうか、債務整理が行われたかどうかなどを記録されています。

カード会社やローン会社は、顧客からクレジットカードやローンについて新規の申込みがあれば、信用情報を確認して審査をします。

たとえば、信用情報に特定調停を行った記録があれば、返済すべきお金を返済できない人物とわかるので、審査でその人を不合格にします。

つまり、その人はクレジットカードを作ったり、ローンを借りたりすることはできません。

特定調停の申立てを行ったことは、信用情報に5年間、記録として残るので、その期間内には、クレジットカードを作ったり、ローンを借りたりすることができません。

ここで注意すべき点は、信用が回復するための期間である5年の起算点は、借金を完済したときです。

つまり、特定調停が終わったあと、借金をすべて返すまでに3年かかったのであれば、特定調停から3年後の完済日から数えて5年間、信用情報に特定調停に関する事実が記載され続けます。

つまり、この期間はクレジットカードを作ったり、ローンを借りたりすることはできません。

(特に自分で手続きを行った場合)取立てが止まるまでに時間がかかる!

特定調停の申立てを債務者が自分で行うときは、たくさんある書類を用意するのに時間がかかることが多いです。

手続きに時間がかかれば、債権者に特定調停が始まったことの通知がおそくなるため、それだけ債権者からの取立てがストップするまでに時間がかかります

特定調停の書類は、細かく書かなければならない部分も多いです。

調停委員に聞きながら作成するとなると、なおさら時間はかかるでしょう。

債権者に特定調停が申立てられたとの通知が届くまでは、たとえ債務者が特定調停の手続きを進めていたとしても、お金を返す義務が発生し続けます。

もちろん、特定調停を申し立てるまでの手続きにもたつけば、それが開始されるまでのあいだに強制執行される可能性もあります。

裁判所への出頭は、平日にしかさせてもらえない!

特定調停の申立てをすると、債務者は裁判所に出向き、その場で債権者と話し合いをします。

直接、債権者と対面して話し合いをするわけではないですが、ふつうは2回、裁判所に出向かないといけませんから、それなりに負担がかかります。

とくに、平日に仕事のある人は、出向きにくいでしょう。

また、複数の債権者からお金を借り入れていれば、それだけ出頭しなければならない回数は増えます。

次に、出頭したときの債権者との話し合いは、裁判所が任命した調停委員が仲介します。

この調停委員は、必ずしも債務整理の専門家とは限りません。

ですから、話し合いの結果しだいでは、債務者にとって不利になることもよくあります。

特定調停を行い、その後に残った債務の総額を計算すると、新たな利息が発生していたというケースもあります。

したがって、こういうリスクを回避するために、借金の総額が大きい場合には、プロである弁護士に任せたほうがよいでしょう。

特定調停の手続きは、どういう流れで行う?

特定調停は、一般的には以下のような流れで進みます。

1 申立書類の作成と申立て

特定調停を申し立てるために、

  • 特定調停申立書
  • 関係権利者一覧表
  • 財産の状況を示す明細書

などの書類を作ります。

書類ができたら、簡易裁判所に申立てを行います。

特定調停申立書は、裁判所用に正本を、債権者用に副本を提出してください。

このときに、収入印紙や郵便切手もいっしょに提出します。

申立書は自分用に控えを作っておくとよいでしょう。

2 債権者への通知、調査期間と第1回期日の決定、調停委員の選定

裁判所で申立ての受付を行った後は、ふつうは2日~3日程度で、債権者に調停申立てがあったことの通知が届きます。

また、契約書や取引履歴の提出をうながす書類もいっしょに送られます。

さらに、第1回の調停期日が設定されます。

裁判所は、調停委員名簿に基づき、その中から調停委員を選び出します。

原則として民間人の2名の調停委員が選び出され、申立てのあった事件の担当になります。

調停委員は40歳以上と決められているので、年配の方が選出されるケースが多いです。

3 調査期日

調停委員が債務者の状況を把握するための調査です。

  • 債務者から調停委員が話を聞き、
  • 債務がどういう状況か、
  • 収入があるかどうか、
  • 他者からの援助があるかどうか、
  • 今後の生活の見込み

などを調べます。

このときに、借金に対して収入が少なすぎると、申立てを取り下げて調停を進めないケースもあります。

4 第1回調停期日

第1回の調停期日は、調査期日の1ヶ月後ぐらいに行われます。

ふつうは債務者だけが出廷して、債権者は裁判所に顔を出しません。

この期日には、債務者が調停委員に対し、借金のできた事情や、多重債務になった理由などを話します。

このときには、借金が増えた理由、返済する意志があることをアピールしましょう。

返済の意志がないと思われると、自己破産などを勧められますヨ。

注意して下さいね!

5 第2回調停期日

1回目の調停期日から1ヶ月~2ヶ月程度経ってから、2回目の調停期日が行われます。

2回目からは、債務者はもちろん、債権者も話し合いに加わります。

両者が実際に対面することはなく、双方の意見を調停委員がそれぞれ聞き、もう一方に伝えるという形を取るのが普通です。

貸金業者であれば、裁判所に出向かず、調停委員に電話で意見を伝えることが多いです。

2回目の調停期日で話し合いがつけば、調停は終了となります。

話し合いがまとまらなければ、3回、4回と調停期日を重ねます。

6 調停調書の作成と返済

調停が成立したら、その1週間後ぐらいに、債務者に対し調停調書が送付されます。

その後、調書内容にそって、債務者は借金を分割返済していき、完済を目指します。

17条決定

債務者と債権者、どちらかが話し合いの内容に同意しないため、調停がまとまらないこともあります。

話し合いで合意に至らないときは、裁判所が17条決定を行います。

裁判所が判断して、調停内容を決めるのが17条決定です。

民事調停法17条では、裁判所が債務者と債権者の双方を考慮し、強制的に公平に調停内容を決定できると決められています。

  • 債務者または債権者が裁判所に、調停での解決を求めたとき
  • 交渉があと一歩でまとまらないとき
  • お互いにこれ以上譲歩せず、中立的な意見が必要なとき
  • 債権者が、最初から17条決定を求めたとき

このようなときに、17条決定がされます。

17条決定は、裁判所がこの内容で和解しなさいと、両者に求めることです。

債務者と債権者が17条決定の内容に同意すれば、そこで調停は終了し、債務者は決定した内容に従って借金の分割返済を行い、完済を目指します。

17条決定は強制ではないので、内容に不服があれば、決定後2週間以内なら異議申立てができます。

異議を唱えれば17条決定は無効であり、調停は不成立となります。

その後は、個人再生や自己破産などのような他の債務整理を検討するか、または債務者との和解を目指して訴訟を行い、裁判で争うかのどちらかです。

特定調停は、弁護士などの専門家に依頼しなくても、債務者自身で行えます。

しかし、特定調停を行っても前よりも債務の総額が増えるケースや、債権者が話し合いに応じてくれないケースがあります。

確実に債務整理をするために、特定調停ではなく、個人再生自己破産を行った方が良い人もいます。

どの債務整理を行うのが良いかわからないなら、弁護士に相談してください。

債務整理に強い弁護士であれば、適切な方法をアドバイスしてくれます。

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