このページは、民間の法律事務所に相談しても受けてもらえないことがある2つのケースについて書きます。
闇金からの取り立てで困っている場合と、生活保護を受けている場合です。
先に結論を書きます。
どちらも、行き先はあります。
ただし、民間の事務所をいくつも当たるより公的な窓口へ先に行くほうが早いだけの話です。
順番の問題であって、断られたわけではありません。
通常の手続きのほうは、債務整理をどこに相談するかの全体像にまとめています。
なぜ「先に公的な窓口へ」なのか
債務整理を扱う法律事務所・司法書士事務所の多くは、この2つのケースを受任の対象外としています。
事務所が冷たいわけではなく、扱いが違うからです。
- 闇金=そもそも貸金業の登録がない業者が相手です。通常の債務整理とは対応の枠組みが変わります
- 生活保護を受けている場合=費用の立替えを含めて、公的な制度のほうに先に受け皿が用意されています
知らずに民間の窓口を順番に当たると、そのたびに事情を説明して、そのたびに「うちでは扱えません」と言われることになります。
それは時間の無駄ですし、気持ちも消耗します。
だから、先に書いておきました。
当てはまらなかった方は、1社140万円の線で担当が分かれる仕組みのほうを先に読んでください。
闇金の取り立てで困っているとき
これは「借金の相談」ではなく「被害の相談」として扱われるということです。
窓口も、そのつもりで用意されています。
行き先
- 警察(相談専用電話 #9110)=緊急でない相談の窓口です。身の安全に関わることがあるなら、ここが先です
- 法テラス(日本司法支援センター)=どこへ行けばよいか分からないときの入口です。無料相談と費用の立替えの制度があります
- 各地の弁護士会・司法書士会=闇金や多重債務の相談窓口があります。日本弁護士連合会の窓口一覧から探せます
- 金融庁・都道府県の貸金業担当窓口=その業者が登録を受けているかどうかは、金融庁の登録情報検索で確認できます
相談するときに持っていくもの
ほかの相談と同じで、手元の事実を並べておくと話が早いです。
- 業者名・連絡先(電話番号、SNSのアカウント名など、分かるもの)
- いつ、いくら借りて、これまでいくら払ったか
- やり取りの記録(メール・SMS・アプリのメッセージは消さずに残す)
- 振込の記録(通帳・アプリの履歴)
とくにやり取りと振込の記録は、消さずに残しておいてください。
あとから状況を説明するときに、これがあるかないかで進み方が変わります。
※このページでは、個別の事案がどう扱われるかは書きません。
それを判断できるのは相談先の専門家であって、一般的な説明で決められることではないからです。
生活保護を受けているとき
生活保護を受けながら借金がある状況は、珍しくありません。
そして、受けられる制度があります。
費用の心配が先に立つと思いますが、そこに制度があります
法テラスには民事法律扶助という制度があります。
対象は、収入・資産が一定の基準以下の方です。
無料の法律相談と費用の立替えを受けられます。
生活保護を受けている方については、立替金の返済が猶予されたり、免除されたりする扱いがあります。
ここは制度の細かい条件が人によって変わるところなので、自分がどうなるかは法テラスに直接確認してください。
「費用が払えないから相談できない」で止まってしまうのが、いちばんもったいない状態です。
担当のケースワーカーにも話しておく
福祉事務所の担当者(ケースワーカー)に、借金があることを伝えておくのも一つです。
隠しておくと、あとで手続きが必要になったときに動きにくくなります。
制度の使い方について、その場で案内をもらえることもあります。
よくある行き止まりの思い込み
この2つのケースでは、次のように考えて動けなくなってしまう方が多いようです。
どれも、そこで止まる必要はありません。
- 「お金がないから相談できない」=費用の立替えや無料相談の制度が先にあります。順番が逆で、お金がないときのための制度です
- 「自分にも落ち度があるから相談しにくい」=窓口は善し悪しを判定する場所ではありません。次にどうするかを決める場所です
- 「一度断られたから、もうどこも無理だ」=断られたのは扱いの枠組みが違ったからです。窓口の種類を変えれば話は通ります
どちらにも当てはまらない方へ
ここまで読んで、自分はどちらにも当てはまらないと思った方は、通常の債務整理の窓口が使えます。
借入先1社あたりの残高が140万円を超えるかどうかで担当が分かれるところから見ていくと、遠回りになりません。
お金まわりの話を順番に整理したい方は、お金の全体像をまとめたページから見てください。
最後に
この2つのケースは、民間の窓口では受けてもらえないことがあるだけで、行き先が無いわけではありません。
むしろ、公的な制度のほうが先に用意されている領域です。
今日できるのは、電話を1本かけるか、記録を消さずに残すか。
それくらいで十分です。
全部を一度に決める必要はありません。
情報の最終確認日:2026年8月29日時点。
制度の内容や条件は変わることがあるので、最新の内容は各窓口で確認してください。

