予約を入れる前に、そのあと何がどの順で起きるかは知っておきたい。
自己破産を考えている人は、まずそこが気になるはずです。
相談から免責が確定するまでを、法律と裁判所の案内にある範囲で追います。
宅配便は、荷物が今どこにいるかを教えてくれる。
電車は、次の駅を教えてくれる。
でも、手続は何も教えてくれないので、先に地図だけ手に入れておきます。
先に言うと、段階は六つで、本人が動く場面は限られています。
相談先の分かれ方は、債務整理の担当が分かれる基準に書きました。
流れは、六つの段階で進みます
六つの段階は、前半と後半に分かれます。
相談と債権者への通知、裁判所への申立てが前半です。
開始の決定と免責の審理、免責の決定と確定が後半です。
前半は裁判所に出す前の準備にあたり、後半は裁判所の中で進みます。
細かい日程や運用は裁判所ごとに違うので、申し立てる裁判所の案内で確かめておきましょう。
相談から申立てまでは、書類をそろえる時期です
相談でまずやるのは、借入先ごとの残高と毎月の返済額を書き出すこと。
この一覧は、裁判所に出す債権者名簿の下書きにもなります。
免責を求めるときの債権者名簿の提出は、破産法248条3項の定めです。
弁護士か司法書士に依頼すると、借入先には依頼を受けたことが書面で伝えられます。
貸金業法21条1項9号により、通知を受けた貸金業者などは、正当な理由なく電話や訪問などで返済を求められません。
対象は貸金業者で、すべての借入先に同じ制限がかかるわけではありません。
自己破産の申立ては、地方裁判所に出します。
本人の代わりに手続を進める代理人は、弁護士に依頼します。
司法書士に依頼する場合は、裁判所に出す書類を作る形の手伝いです。
司法書士に依頼して代理してもらえるのは、価額140万円までの範囲。
それも、法務大臣の認定を受けた人に限られます。
どの手続を選ぶかは、相談で決まっていきます。
相談先ごとに代理できる範囲の違いは、1社140万円の線で担当が分かれる話で詳しく書きました。
申立ては、依頼せずに自分で行うこともできます。
千葉地裁の案内にも、その旨が書かれています。
裁判所が手続を始めるのは、支払不能の状態だと認めたときで、根拠は破産法15条1項です。
申立てが受け付けられると、開始決定が出ます
裁判所は、破産の手続を始める原因になる事実があると認めたとき、開始の決定をします。
根拠は破産法30条1項です。
手続の費用の予納がないときなどは、例外で開始されません。
免責の申立ては、別に出す必要が原則としてありません。
破産の申立てをすると、免責も同時に申し立てたものとみなされるためです。
本人が申立ての際に反対の意思を示したときだけが例外で、破産法248条4項に書かれています。
開始の決定があると、破産債権に基づく強制執行や仮差押えを、手続の対象になる破産者の財産にかけられなくなります。
破産法42条1項の定めです。
ここで手続は二つに分かれます。
財産が乏しく費用をまかなえないと認められると、開始の決定と同時に手続を廃止する同時廃止になります。
根拠は破産法216条1項です。
そうでなければ、裁判所が選んだ破産管財人が財産を調べ、債権者に分ける管財事件になります。
どちらになるかの基準は、同時廃止と管財事件の振り分け基準で扱いました。
この記事は、どちらでも通る共通の流れだけを追います。
免責の審理では、聞かれたことに正直に答えます
開始の決定のあと、裁判所は、免責を許可してよいかについて意見を述べられる期間を定めます。
意見を述べられるのは、破産管財人と破産債権者です。
この期間は、公告の効力が生じた日から数えて1か月以上と、破産法251条3項が定めています。
つまり、手続にはどうしても1か月以上かかる区間があります。
本人がどれだけ急いでも、この区間は縮まりません。
待つしかない時間、ということです。
手続が進む間に本人がやるのは、連絡を受けられる状態にしておくこと。
裁判所や管財人に説明を求められたら、聞かれたことに答える。
裁判所の調査で説明を拒むことや、うその説明をすることは、破産法252条1項8号が不許可事由にしています。
管財人への説明を怠るなど、法律が定める義務に反することも、同じ項の11号で不許可事由です。
不許可事由に当たる場合でも、破産に至った経緯などを考えて、裁判所が免責を許可できることがあります。
同条2項の定めです。
免責が確定すると、返済の責任を免れます
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、借入などの破産債権についての責任を免れます。
根拠は、破産法253条1項です。
ただし、税金など一部の請求権は、例外として責任が残ります。
どの借入が例外にあたるかは、個別の事情しだいです。
相談では、借入の中身を伝えて確かめましょう。
はたの法務事務所|公式サイト
債務整理の方法と費用は、借入の件数や状況によって変わります。
相談を送ると、事務所から電話かメールで連絡があり、面談で進め方を決めます。
闇金からの借入の相談や、生活保護を受けている方の相談は受け付けていません。
期間は幅があります。待つ間の気持ちも長くなります
千葉地裁の案内では、手続がすべて終わるまで概ね最短で3、4か月程度とされています。
案内には、個人の事情によってかかる期間は異なる、とも添えられています。
案内の書きぶりからは、数えはじめがいつなのかまでは読み取れません。
相談から数えるなら、書類をそろえる期間がその前に付く計算です。
同時廃止と管財事件でも、期間は変わります。
待つ時間は、気持ちの中で伸びるものです。
カップ麺の三分でさえ長いのですから、数か月が長く感じるのは自然なことです。
だから、待つ間にやることを先に決めておきます。
予約を入れる日に、持っていく一枚を決めておきます
お金のことは、動き出す前に順番を見る。
私がいつもそうしてきたやり方で、手続にも同じことが言えます。
順番が見えているだけで、次を待つ時間は軽くなります。
持っていくのは、借入先ごとの残高と毎月の返済額を書いた一枚です。
切り出し方に迷うときは、次のように伝えると話が通じます。
借入先ごとの残高と毎月の返済額を書いてきました。
申立てから免責が確定するまでの流れと、私の場合にかかりそうな期間の見通しを教えてください。
手続の進み方や期間は、裁判所や事案によって変わることがあります。
申し込む前に、裁判所や事務所の最新の表示をご確認ください。
事務所を選ぶ場面では、事務所を選ぶときに確認したい5つのことが参考になります。
運営者のしばおは、かつて人材紹介の会社を経営していました。
法律の専門資格は持っていません。
経歴は運営者プロフィールのページで確認できます。
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相談を送ると、事務所から電話かメールで連絡があり、面談で進め方を決めます。
闇金からの借入の相談や、生活保護を受けている方の相談は受け付けていません。

