このページは、いま必要な方のためだけのものではありません。
いまは必要のない方にも、知っておくと自分や誰かを助けられる話です。
できることと、できないことを分けて書きます。
先に、読まなくていい人から
次に当てはまる方は、このページを読まずに閉じて大丈夫です。
- いま借入がない方
- 毎月の返済が、予定どおり進んでいる方
- 借りているものの全体が見えていて、返す順番まで自分で決められている方
当てはまるなら、見送りで正解です。「そういう窓口がある」と知っておくだけで十分ですし、いつか身近な誰かの力になれる知識です。
それから、次の2つに当てはまる方は、このページの窓口ではなく、先に公的な窓口へ行ってください。ここで案内している事務所では受けられない相談だからです。無駄足になってしまうので、先に書いておきます。
- いわゆる闇金からの取り立てで困っている方
- 生活保護を受けている方
どちらの場合も、法テラス(日本司法支援センター)や、お住まいの地域の弁護士会・司法書士会の相談窓口が入口になります。警察の相談窓口(#9110)もあります。
これは何か
これは、司法書士法人はたの法務事務所の、借金に関する無料相談の窓口です。
返済が複数重なって、毎月の支払いが収入に対して大きくなりすぎたとき、専門家に依頼して返済の計画を法律にもとづいて立て直す手続きが、昔からきちんと用意されています。特別な裏技ではなく、正規の仕組みです。手続きにはいくつか種類があり、どれが合うかは一人ひとりの状況で違います——それを判断するのは司法書士の仕事で、このページでできることではありません。
この無料相談は、その入口です。状況を整理して、選べる手を知るための道具として使ってください。
先に2つ、言っておきます。
- 相談のあとに、面談があります。メールや電話で問い合わせて終わり、ではありません。司法書士が依頼を受けるときは直接会って話すのが原則で、これは事務所の都合ではなく、日本司法書士会連合会が2025年4月に定めた指針にもとづく決まりです。「問い合わせだけで済むはず」と思って始めると、話が違うと感じることになるので、先に書いておきます。
- 司法書士が代理できる金額には上限があります。次の節で書きます。ここがこのページでいちばん大事なところです。
※ここで扱うのは、一般的な情報と窓口の案内までです。個別の仲介や取次ぎはしていません。どの手続きが合うか・そもそも手続きが要るのかの判断は、相談の場で司法書士と行ってください。
※事務所の登録:司法書士法人はたの法務事務所(東京司法書士会・法人登録番号 11-00134/代表司法書士 鈴木法克・東京第7018号/簡裁訴訟代理等関係業務認定 第101196号)。
「140万円」の線。ここを間違えて覚えている人がとても多い
司法書士のうち、国の認定を受けた人(認定司法書士)は、借金の整理を本人の代わりに進めることができます。ここで案内している事務所も認定を受けています。ただし、代理できる金額に上限があります。それが140万円です。
この140万円は、借金の合計額のことではありません。「借入先1社あたりの残高」のことです。最高裁判所が2016年(平成28年)6月27日の判決で、そう決着をつけています。
言い換えると、こうなります。
- 合計300万円でも、1社あたり50万円が6社なら——6社とも司法書士に頼めます
- 合計150万円で、1社だけで150万円なら——その1社は司法書士では受けられません
- 合計500万円で、1社だけ200万円・残りは各60万円なら——200万円の1社を除いて頼めます
見るのは元金です。利息や遅延損害金は含めません。境目のあたりにいる方は、自分で判断せず、そのまま数字を伝えて確認してもらってください。
1社でも140万円を超えていたら、その分は弁護士の担当になります。これは「断られる」という話ではなく、法律で担当が分かれているというだけの話です。超えている方は、法テラスや、お住まいの地域の弁護士会の相談窓口から弁護士を探せます。ここで行き止まりにはなりません。
※私がこれを長く書いているのは、「140万円まで」とだけ覚えていると、頼めるのに諦める人と、頼めないのに申し込んで無駄足になる人の、両方が出るからです。
向いている人・向いていない人
- 向いている人
- 返済が複数重なって、毎月の支払いが収入に対して大きくなりすぎ、自分の工夫だけでは計画が立てにくくなっている方。かつ、借入先1社ごとの残高(元金)が140万円以下の方
- 向いていない人(ほかを当たってください)
- 1社でも140万円を超えている方=その分は弁護士の担当です/闇金の取り立てで困っている方・生活保護を受けている方=この窓口では受けられません。どちらも上に書いた公的な窓口へ
- 見送っていい人(見送りで正解です)
- いま借入がない方/毎月の返済が予定どおり進んでいる方/全体が見えていて、返す順番まで自分で決められている方。その場合は「そういう窓口がある」と知っておくだけで十分です
※相談の対象や受付の範囲は変わることがあります。自分が使える形かどうかは、リンク先の最新の案内で確認してください。
使い方(やることはこれだけ)
やることは4つだけです。流儀は、ほかの無料相談と同じです。
- 借りているものの一覧(名前・残りいくら・年何%・毎月いくら)をメモにして、手元に置く。1社ごとの残高を分けて書くのがコツです。140万円の線は1社ずつで見るので、合計だけ書いてあると確認できません
- リンク先で相談の形式(電話・メール等)と受付時間を確認し、無料相談を申し込む
- 相談では、一覧を見ながら現状をそのまま伝える。よく見せる必要も、悪く見せる必要もありません
- 提案を受けてもその場で決めない。一晩置いてから決める。納得できなければ、依頼せずに終えていい
今日できるのは、1つ目だけで十分です。数字を書き出すところまでやっておけば、あとはいつ相談してもいい。急ぐ必要はありません。
しばおが特に伝えたいこと
私は、投資や事業のための借金なら何度もしてきました。奨学金、車のローン、住宅ローンのような、教育や、暮らしに要る耐久品のための借金もあります。金利が低くて、投資として考えられるものは、仕方がないと思っています。
でも、消費そのもののために借りたことは、クレジットカードで1ヶ月ほど支払いを繰り延べる分を除いて、一度もありません。そして、消費のためにやるべきではないと思っています。
それでも、長い人生です。つい消費のために借りてしまう方もいる。消費のためではなくても、生きるために必要で、ほかに借りるあてがなくて、高い金利の融資を受けてしまった方もいると思います。それは、場合によっては仕方がない。もうやってしまったことは変わらないし、取り返しもつかない。だからこそ、そこから立ち上がる、立ち直るための合理的な方法を知っておくことが、とても大事です。
また、長い人生、将来何が起こるかもわかりません。きわどい場面に陥ったときに自分を助けるための知識を、あらかじめ得ておくことは、とても大事です。
ですから、どうかこの知識を得て、いま困っている方は自分を助けてあげてください。将来何か困ったことが起きたら、この知識で自分を立ち直らせてください。いま何の問題もない方で、身の回りにそういう方がいたら、この知識で誰かを助けてあげてください。それだけです。
リスクと注意点
- 信用情報への記録:手続きの種類によっては信用情報機関に記録が残り、新しい借入やクレジットカードの作成に、一定の期間影響が出ます。ここを曖昧にしたまま進めないでください。自分の場合はどうなるかを、相談の場で必ず確認するところから始まります
- 誰に伝わるかは、手続きの種類と借入先で違います:勤務先や家族に知られるかどうかを気にする方は多いと思います。ここは「大丈夫です」とも「知られます」とも言えません。手続きの種類、借入先がどこか、保証人がいるかどうかで変わるからです。想像で決めず、自分の場合はどうなるかを相談の場で先に聞いてください。いちばん大事な質問を、いちばん最初に聞いていいと思います
- 費用:相談は無料でも、依頼して手続きを進める場合は費用がかかります。金額・支払い方法(分割にできるかどうかを含む)は、契約の前に必ず書面で確認してください。ここを聞くのは失礼なことではありません
- 相談が無料な理由:無料相談が成り立つのは、相談の先に正式な依頼があれば事務所の業務になる、という事務所側の設計があるからです。仕組みを知った上で、相談だけで終える判断もしてください
- 個人情報の提供範囲:借入の状況・収入など、家計の中心にある情報を伝えることになります
- 申込後に連絡が来ます:申し込むと、相談内容の確認と日程調整のために電話またはメールでの連絡があります。都合の悪い時間帯や、電話を避けたい事情があるなら、申込みの段階で伝えておくと落ち着いて進められます
- 面談があります:依頼まで進む場合、直接会って話す面談があります(上に書いた日司連の指針にもとづく原則です)。移動の時間も含めて考えておいてください
- 時間コスト:借入の一覧を作る時間と、相談1回分の時間がかかります。数字を集めるところがいちばん手間なので、余裕のある日に始めてください
- 依頼の義務はない:相談したら依頼しなければならない、ということは一切ありません。断ってよいし、一晩置いてから決めてよい
- 判断するのは司法書士:どの手続きが合うか・そもそも手続きが必要かは、状況によって違います。これを判断できるのは司法書士や弁護士といった専門家だけです。このページの一般的な説明だけで決めず、相談の場で自分の場合を確かめてください
情報の最終確認日:2026年8月29日
相談の形式・受付時間・対象になる範囲・費用は変わることがあります。2026年8月29日時点の内容として書いているので、申し込む前に公式ページで最新の案内を確認してください。

