パート先の管理薬剤師から、「来年度、週20時間を超えたら社会保険に入ってもらうことになる」と言われることがあります。
扶養の内に残るか、外に出るかを、初めて数字で考える日です。
「薬剤師 扶養内パート 社会保険」で検索して出てくる説明の多くは、パートの平均時給で書かれています。
薬剤師の時給は、一般的なパートのおよそ2倍です。
感覚のままで考えると、目算が外れます。
ここでは、2026年10月の制度変更もふまえて、「月いくらまで」を自分の時給で考える手順を書きます。
働く先ごとの条件から見ていきたい方は、薬剤師の転職サイトと相談先の違いも先にご覧ください。
「106万円の壁」と「130万円の壁」は、別のルールです
2つの壁は、名前が似ているだけで中身は別物です。
130万円の壁は、夫や妻の扶養に入れるかどうかを決める基準です。
年間の収入見込みが130万円以上になると、原則として扶養から外れます。
106万円の壁は、勤務先そのものの社会保険に入るかどうかの基準です。
週の労働時間や勤務先の規模などの条件で決まります。
扶養の範囲内かどうかを考えるときは、この2つを分けて見ておく必要があります。
似た名前だけに、まとめて語られがちです。
けれど切り分けておくと、自分がいま気にすべきほうがどちらかがはっきりします。
2026年10月から、106万円という金額の基準がなくなります
これまでの106万円の壁は、月収8万8千円が基準でした。
2026年10月からは、その基準自体がなくなります。
代わりに重みを持つのが、週20時間以上働いているかどうかです。
勤務期間や学生でないことなど、ほかの条件もあわせて見られます。
つまり、いくら稼いだかではなく、どれだけの時間働いたかで決まる仕組みに変わります。
金額の壁が消え、時間の壁だけが残る形です。
勤務先の人数で、影響は変わります
社会保険の対象になるかどうかには、勤務先の従業員数も関わります。
いまの基準は、従業員51人以上の勤務先です。
2027年10月からは36人以上、2029年10月からは21人以上へと広がります。
小さな薬局とチェーン店で当てはまり方が違うのは、この線引きがあるからです。
自分の勤務先がどちら側かは、求人票だけでは分かりません。
いちばん早いのは、管理薬剤師か、派遣会社の担当者に聞くことです。
聞いて困る話ではありません。
ほかの窓口と比べて決めたいときは、薬剤師の転職サイト・相談先を比較で6つの窓口を並べています。
時給×週の時間で、月の手取りがどう動くか
まず、自分で直近3か月の給与明細を手元に用意します。
そこから書き出すのは、時給と週の勤務時間、月の総支給額の3つです。
この3つがそろえば、週20時間を超えているかどうかがすぐに分かるはずです。
たとえば、時給2,800円で週20時間働くと、月の総支給額はおよそ22万円から24万円ほどになります。
これはあくまで目安の計算です。
実際の金額は、勤務日数や祝日の扱いで変わります。
社会保険に入ると、厚生年金と健康保険の保険料が給料から引かれます。
引かれる金額は、給料の水準に応じた区分ごとの表で決まる仕組みです。
正確な金額は、年金事務所や勤務先に確認すれば教えてもらえます。
ここで断言はできません。
その代わり、将来もらえる年金が増える見返りもあります。
老後に受け取る額面が、月に数千円単位で変わることもあります。
けがや病気で長く休んだときの傷病手当金も、扶養のままでは受け取れません。
手取りの増減だけでなく、こうした保障の有無もあわせて見ておきたいところです。
扶養の内か外かは、怖さでなく数字で決める話
扶養を外れたら損だ、という話だけが先に耳に入りがちです。
手取りだけを見れば、たしかに一時的に下がる月があります。
けれど、将来の年金や、傷病手当金のような保障が加わります。
どちらが自分に合うかは、怖さではなく数字で選べる話です。
わたしは転職を5回ほど重ねてきました。
そのたびに年収や保険の条件が変わり、最初は毎回びくびくしていたものです。
慣れてわかったのは、条件は一度計算すれば、怖さはだいたい消えるという点です。
それだけのことだと思います。
しばおがこの話を書ける理由
わたしは、薬剤師としての仕事も、薬剤師を紹介する仕事もしたことがありません。
書けるのは、転職を5回重ねる中で身についた、条件の読み方です。
わたしが確かめてきたのは、求人票の年収欄の読み方です。
年収欄は「幅」で書かれています。
下限は本当で、上限には条件がつくことが多いものです。
社会保険の制度も同じで、見出しの数字だけでは意味を取り違えます。
自分の時給と時間に置き換えて、初めて役に立ちます。
しばおの経歴は、運営者情報のとおりです。
勤務先ごとの条件を比べるところから始めたい方は、薬剤師の相談窓口6つの比較から始めてみてください。
この記事の内容は2026年10月8日に確認しています。
社会保険の制度、とくに2026年10月の変更は段階的に進みます。
勤務先の規模や条件による違いがあるため、年金事務所や勤務先でも最新の内容をご確認ください。

