入院や手術の話が家族から出て、「これ、いくらかかるんだろう」と検索した。あるいは、医療保険の案内を見て「そもそも公的な制度でどこまで戻るんだっけ」と気になった。そこで手が止まっている人に向けて書いています。

結論を先に置きます。高額療養費制度はひと月の窓口負担に上限をかける仕組みで、上限は所得の区分ごとに決まっています。そして2026年8月(令和8年8月)の診療分から、その上限額の考え方が変わりました。月ごとの上限に加えて、年単位の上限が新しく入っています。ここが今年いちばん動いた部分です。

仕組みそのものは、ひとことで言えます

医療機関や薬局の窓口で払う医療費が、ひと月の上限額を超えた場合に、その超えた額が支給される。これが高額療養費制度です(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」・2026-08-04確認)。

ひと月というのは、月の初日から末日までを指します。月をまたぐと計算が分かれるので、同じ治療でも、暦の切れ目でいくら戻るかが変わります。ここは制度の性質なので、覚えておくと話が早いです。

厚生労働省が挙げている例で言うと、令和8年8月からの制度で、70歳未満・年収約370万円から約510万円の方が、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられます。窓口で3割を払うと30万円ですが、そこまでは払い続けない、という形です。

2026年8月から何が変わったのか

見直しの中身は、大きく3つです。

  1. 月ごとの上限額が見直された。一人当たり医療費の伸びに応じた改定で、低所得の方の負担には配慮する形になっています
  2. 年単位の上限(年間上限)が新しく設けられた。月ごとの自己負担が積み上がっても、年間の上限に達したあとは、それ以上の医療費については保険者から還付を受けられます。ここでいう年間は、8月から翌年7月まで
  3. 多数回該当の金額は据え置かれた。直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目以降は上限額がさらに軽くなる仕組みで、この金額は今回上げられていません

さらに、令和9年8月からは所得区分が細かく分けられる予定で、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額は引き下げられます。つまりこの制度は、いま2段階で動いている途中です。だから金額を暗記するより、「どこを見れば最新が分かるか」を持っておくほうが役に立ちます。

70歳未満の上限額(令和8年8月〜令和9年7月)

厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」に載っている表から、70歳未満の部分を書き出します(2026-08-04確認)。かっこ内が多数回該当の額です。

年収の目安 ひと月の上限額 多数回該当 年単位の上限
約1,160万円〜 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
約770万円〜約1,160万円 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
約370万円〜約770万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
〜約370万円 61,500円 44,400円 530,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

年収の目安は、健康保険なら標準報酬月額、国民健康保険なら旧ただし書所得で判定されます。自分がどの区分に入るかは、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、市区町村の国民健康保険など)に確認するのが確実です。

見直し前の同じ区分(約370万円〜約770万円)は「80,100円+1%」でした。同じ資料の現行欄にそう書かれています。上限額が数千円ぶん上がった一方で、年単位の上限が新しく入った、という形になっています。

窓口で立て替えなくて済む方法があります

制度を「あとから戻ってくるもの」だと思っていると、いったん窓口で大きな額を払うことになります。ここは避けられます。

平成24年4月から、入院だけでなく外来でも、限度額適用認定証などを提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要がなくなっています。この取扱いを受けるには、マイナ保険証を利用するか、事前に限度額適用認定証を入手する必要があります。認定証の交付手続きは、加入している健康保険組合、協会けんぽ、または市町村の窓口です。

ここが分かれ目になります。手元のキャッシュが減るかどうかは、制度の中身ではなく、この手続きをしたかどうかで決まります。所要時間としては、マイナ保険証を使うならその場で済む話です。

先に知っておいたほうがいい注意点

  • 対象になるのは、公的医療保険が適用される診療の自己負担分です。保険が適用されない費用が対象になるかどうかは、加入している保険者に確認してください
  • ひと月ごとに区切られます。月をまたぐ治療は、月ごとに別々に計算されます
  • 同じ月の別の医療機関の自己負担を合算できる場合があります。ただし合算にはルールがあるので、対象になるかは保険者に確認するのが確実です
  • 年間上限は8月から翌年7月までで数えます。暦年(1月〜12月)ではありません
  • 金額は改定されます。令和9年8月にも変更が予定されています

この制度を先に数えておくと、何が変わるか

医療費の備えを考えるとき、この制度を数えるか数えないかで、話がまるごと変わります。ひと月の自己負担に上限がかかっていて、しかも長引いたときには多数回該当と年間上限で二重にブレーキがかかる。ここまでを先に紙に書いてから、足りない分だけを見に行く。順番はそれだけです。

働けない間の収入のほうは、この制度ではカバーされません。そこは健康保険の傷病手当金(1日あたり標準報酬日額の3分の2、支給開始日から通算1年6か月)が担当します。医療費と収入は別の話として並べてください。

公的な制度を数え終わったあとで、家計の側と突き合わせる手順は、必要保障額の計算を紙1枚で終わらせる手順を見るほうに紙1枚の形でまとめてあります。医療費の上限は、その紙の右側(入ってくるお金の側)に置く数字です。

……と書いておいて何ですが、私もこの制度の上限額を暗記しているわけではありません。2026年8月に変わったことを知って、あらためて厚生労働省のページを見に行った側です。制度は変わるものなので、暗記より確認の癖のほうが効きます。

この記事を書いている人

しばおと申します。1974年生まれの団塊ジュニアです。人材紹介会社の社長をやっていた側の人間で、自分自身も転職活動を5回、6社を渡り歩いてきました。会社員として健康保険料を払い続けてきた側の当事者でもあります。

私は医療の専門家でも保険の募集人でもありません。ここに書いた数字は、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(更新日2026年7月31日)および同「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」で、2026-08-04に確認したものです。上限額は制度改正で動きますし、ご自身がどの区分に当たるかは加入している保険者でなければ確定できません。実際の手続きの前に、公式の記載と保険者の窓口でご確認ください。